日本の「配偶者等」の在留資格は、日本人と結婚した外国人や日本人の子供である外国人が日本で生活や就労するためのものです。この資格は法的な結婚、十分な経済力、及び公序良俗に反しない行動などの条件を満たす必要があります。申請にはパスポート、在留カード、結婚証明書、収入証明書などの書類が必要で、審査には時間がかかります。この資格は通常3年または1年の有効期間がありますが、適用される期間は各々の状況によります。
国際行政書士の乾喜満です。本日は、在留資格とVISA、入管業務でよく利用されるこの二つのことばについて何が違う…