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在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請は日本での活動内容が変わる場合に行う必要のある申請です。

在留資格変更許可申請は、就職や結婚などで日本で行う活動内容が変わる場合に行わなければならない申請です。この申請は原則申請人本人が行うか、私たちのような申請取次の届出をしている行政書士などが行うことができます。

『スムーズな変更手続きが必須』

在留資格変更許可申請は、既にお持ちの在留資格を他の在留資格に変更するための許可申請です。結婚や就職を期に日本での活動内容が変わるたびに外国人の方はその在留資格を変更する必要があります。

人生の転機に必要な申請、もっとも求められるのはスムーズに変更手続きを終えること。新たなスタートを失敗しないためにこの申請を行いましょう。

『ビジネスで優秀な人材を逃さない、そんな国際人材戦略』

事業主の場合、既に日本にいる優秀な外国人人材を雇用するにはこの在留資格変更許可申請は有効です。日本語の意思疎通や文化にある程度理解のある外国人を雇用することで、その持ち合わせている優秀な能力を最大限に発揮することができます。また、生活の基盤も築くことは容易であり、ビジネスにおける国際人材戦略のスタートを大きいステップで進めることができます。

『日本での人生の転機に立ち会う、あなたのためのナビゲーター』

人生の転機と言える時に必要になってくる在留資格変更許可申請。私たちの事務所ではこの手続きに関する豊富な経験に裏打ちされた自信があります。無駄な時間を使うことなく申請人の方には新しい人生に大きな一歩をスムーズに踏み出していただけます。そのためのサポートを全力で提供し、そこからの新たな人生が実りあるものになることを100%サポートいたします。

1.ご相談・ヒアリング

現在日本在住の外国籍の方の在留資格を変更したい方はまずご相談ください。なお、在留期限が切れる前に申請手続きを行う必要がございますのでご注意ください。丁寧で的確なヒアリングを行い、今回のご相談で必要となる手続き及び今後必要となってくる手続についてご説明いたします。

ご相談は、対面もしくはオンラインで行います。ご来所が難しい場合でもオンラインでのご相談が可能です。もし自宅やお勤め先へ訪問が必要な場合、旅費がかかることがございますので予めご注意ください。ご相談に関しては無料です。お気軽にお申し付けください。

06-6949-8756

ご相談の後、ヒアリングの内容をもとに見積書を発行いたします。

2.契約そして必要書類等のご連絡

見積内容に問題がなければ契約手続きに進みます。契約は書面および電子契約のいずれかをお選びいただけます。

契約締結後、クライアントに必要となる書類および必要な情報などをご連絡いたします。収集する書類は、最小限で済むように弊所で取得が可能は書類に関しては弊所で収集致します。収集いただいた書類等は原則メールで送付していただきます。ただし、原本が必要なものに関してはご郵送していただく必要があります。なお、在留カード、パスポートはこの時点でお預かりすることはありません。

3.申請

頂いた書類や情報をもとに弊所で申請に必要な書類を作成、収集致します。全ての書類がそろい次第オンラインで入管へ申請を行います。入管へのオンライン申請は年中無休で行います。申請の受付番号は通常翌日に発行されますので、その受付番号および申請書類の控えを申請の翌日にはご連絡いたします。またご郵送いただいた場合、原本で送っていただいたものに関してはご返送致します。郵送は通常レターパックプラスでご返送致します。

審査には通常1カ月から3カ月かかります。場合によってはそれ以上かかる場合もございますので予めご了承ください。毎日入管のオンラインシステムで審査状況を確認し、変更の許可が発行される前に許可不許可をお知らせいたします。

4.許可、在留カードの取り寄せ、お渡し

入管からの許可が下り次第、その旨をご連絡いたします。原則在留カードは郵送で取り寄せを致します。許可のご連絡の後、在留カードを弊所で受け取ります。在留カード以外に必要となるのは手数料納付書への申請者本人の署名です。こちらの書類はメール若しくは郵送で弊所より発送いたします。

入管から在留カードが届きましたら、請求書と合わせてお届けいたします。請求書の内容をご確認後、払込み手続きをお願いいたします。なお、在留カードをお預かりしている間は、在留カードに代わる手続き中の証明書を弊所より発行いたします。申請人は必ずその証明書を携帯するようにしてください。

オンライン申請で無駄な時間を削減

行政書士 乾事務所では在留期間に係る手続きのほとんどをオンラインで行うことができます。申請に必要な書類のやり取りもすべてオンラインで行うことができるため、郵便物が届くのを待つ時間など無駄な時間を極限まで削除することができます。

また、必要書類の収集なども弊所で行うためクライアントが無駄な時間を一切使うことはありません。そのうえ、オンラインで申請を行うため、申請人の在留カードをお預かりする時間は最小限、いざという時に在留カード不携帯の疑いなどでいらないトラブルを避けることができます。

会社情報など従業員に開示しなくてOK

原則申請人が行う必要のある、在留資格変更許可申請、従業員が外国の方の場合、決算に関する書類を本人に渡す必要があります。そのため、申請に会社の役員の方が付きそう姿が入管でよく見かけられます。弊所は行政書士事務所として、機密情報の管理を徹底し、お預かりする情報を漏洩または開示することはありません。手続きに2名の従業員の時間を取られることもありません。また留学生の在留資格変更許可申請の場合、必要となる書類のチェックや体裁を整える作業もお任せいただけます。情報の保持を行い時間を短縮できる、それは弊所ならではのサービスです。

在留資格に関する最新のブログはこちらより確認できます。

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