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在留資格取得許可申請

在留資格取得許可申請は、在留資格を持たないまま日本にいる外国籍の方が、60日を超えて日本に滞在する予定の場合に在留資格を取得するする必要がある手続きです。日本で出生した外国籍の子供や、帰化申請などで日本国籍を離脱した元日本国籍保有者などがこの申請が必要となります。

在留資格取得許可申請が必要なケース

在留資格取得許可申請が必要なケースは、大きく分けると次の3つです。

それぞれのケースに関して説明していきます。

まず最初のケースは「日本国籍を離脱した方」です。

日本の法律では二重国籍が認められておりません。

ですので、日本以外の国の国籍を取得した場合(ご結婚などで)日本国籍を離脱する必要があるのですが、その場合国籍が日本ではなくなってしまいますので、外国人という扱いになってしまいます。

そうすると”元”日本人であっても入管法は適用されますので場合によってはオーバーステイなど不法滞在の扱いになってしまう恐れがあります。

例外としては二重の国籍を持つお子様のケースがございます。

この場合も原則、22歳若しくは2年以内に日本かもう一方の国籍を取得しなければなりません。

このようなケースでも「外国籍の方」として扱われますので60日を超えて日本に滞在し続ける場合は在留資格取得許可申請が必要となります。

他のケースでも同じことですが、在留資格取得許可申請を出すには、取得予定の在留資格の要件を満たさなければなりません。

日本人の配偶者等の在留資格を取得するには日本人との結婚など、技術人文知識国際業務であれば専門の知識などを持ち合わせており就職先でもその技術や知識を必要とすることなどです。

外国籍の方が日本で生活をしている間に日本で出産をすることはまれではありません。

日本では血統主義を取っているので外国人同士の子供は外国籍として扱われることになります。

ということは、外国籍のこどもは。出生の時から在留資格を持たずに日本に滞在していることになります。

60日を超えて日本に滞在する場合にはこの在留資格取得許可申請が必要になります。

ちなみに両親の内片方が日本人の場合、子供には日本国籍が与えられます。ですので、この申請は必要ありません。

また、両親の内片方が永住者の資格をお持ちであれば、子供も永住許可申請を通して永住許可を取得することができます。

主なケースの最後は、米軍に関するものです。

ご存じのとおり日本はアメリカと日米地位協定を結んでいます。

そのため、日本に滞在する米軍の軍人、その家族及び軍属の方は入管法に基づく入国審査の必要がありません。

つまり、軍人の方はパスポートなどは必要ありません。(家族や軍属の方は日本入国にパスポートが必要です)

しかし、日米地位協定に規定する地位を失った時、例えば日本で退役した場合や軍籍を離脱した場合などには、この在留資格取得許可申請が必要となります。

この場合60日を超えても日本に在留するケースとしては

・日本人と結婚する場合

・日本企業に就職する場合

・日本国内で起業する場合

などが考えられます。

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