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入管業務

日本人の配偶者等ってどんな在留資格?

日本の「配偶者等」の在留資格は、日本人と結婚した外国人や日本人の子供である外国人が日本で生活や就労するためのものです。この資格は法的な結婚、十分な経済力、及び公序良俗に反しない行動などの条件を満たす必要があります。申請にはパスポート、在留カード、結婚証明書、収入証明書などの書類が必要で、審査には時間がかかります。この資格は通常3年または1年の有効期間がありますが、適用される期間は各々の状況によります。

What You Need to Apply for a Short-Term VISA: A Complete Guide

IntroductionFor those considering inviting foreigners t…

短期滞在VISAの申請に必要なもの: 完全ガイド

はじめに日本に外国人を招待したいと考えている方へ。本記事では、短期滞在VISAの申請に必要なものについ…

外国人雇用の人件費は?

日本の人手不足を補うために技能実習制度や特定技能制度の様々な改正が今後見込まれる状況となっております。日本人が…

ゴルフ場で外国人雇用するには?

国際行政書士の乾です。本日のお問い合わせは「ゴルフ場で外国人雇用は可能ですか?」というお話。様…

在留資格とVISAって「何がちがうの?」

国際行政書士の乾喜満です。本日は、在留資格とVISA、入管業務でよく利用されるこの二つのことばについて何が違う…

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