国際行政書士の乾です。
本日のお問い合わせは「ゴルフ場で外国人雇用は可能ですか?」というお話。
様々な業種で現在人手不足は深刻な問題になっていますが、ゴルフ場もやはり人手不足が深刻なようです。
こちらについて解説したいと思います。
ゴルフ場は様々な業務がまじりあっています。
芝の管理などもそうですがコース整備やレストランでの接客、フロント業務など様々です。
清掃業務やメンテナンス業務、キャディーなど多種多様にわたる中、外国人雇用の難しさはその在留資格にあります。
ご存じのとおり、在留資格は外国の方が日本で行うことができる活動を規定しています。
その規定された以外の活動を正当な手続きを経ることなく行ってしまうと、資格外活動となり、場合によっては雇用主も罰せられる可能性があります。
ですので雇用する前に、どのような業務が資格外活動に当たらないのかを必ず確認する必要があります。
ではゴルフ場の場合、どのような業務が在留資格に当てはまるでしょうか。
主に考えられるのは次の3つです。
1.技術・人文知識・国際業務
こちらの在留資格はいわゆる単純労務に従事することはできません。
レストランでの接客や清掃のみを行うような業務は従事できません。
こちらの在留資格の場合、ゴルフ場で考えられる業務は以下のとおりです。
・マーケティング業務
・マーケティング業務
・企画開発業務
このようにこちらの在留資格をお持ちの場合は、ホワイトカラーと一般的に言われる業務に従事させることができそうです。
2.技能実習
ゴルフ場で技能実習生を雇用するケースはよく見られます。
その場合の従事することができる業務は
・リネンサプライ仕上げ事業
・芝管理
ただ、こちらで注意しなければならないのは、リネンサプライはゴルフ場が直接雇用の場合ではなく、繊維製品の貸与事業者に雇用されてゴルフ場で働くという形態になります。
また、芝管理に関しても技能実習2号への移行は現状認められていないため、1年間という期間制限があるということがネックになります。
3.特定技能
特定技能での雇用は、限定的になってしまいます。
この場合は
・レストランでの接客業
が該当する可能性があります。
これら3つが主なところでしょうか。
これ以外に考えられるのは特定活動の46号が考えられますが要件のハードルが高いのでこちらには記載しておりません。
なかなか業務が縛られるゴルフ場での外国人雇用ですが、業務の内容を気にすることなく雇用する方法は実はあります。
1 身分系の在留資格保持者の雇用
就労に制限のない、いわゆる「身分系」とよばれる外国の方を雇用するというのはいかがでしょうか。
働く時間にもないようにも特に制限はありませんので、例えば永住者などを雇用するというのも一つです。特に海外からのお客様の多いゴルフ場などはいいかもしれません。
2 資格外活動許可
もう一つは、資格外活動許可をもって留学生などをアルバイトとして雇用することも考えられます。
ただし、この場合は連続した7日間で28時間を超えて雇用することは、一部時期を除いてできません。
通常のアルバイトとして雇用するのですが、勤務時間の管理をきっちりと行う必要があります。
このように人手不足のゴルフ場での外国の方の雇用は可能ですが、やはりどうしても限界があります。
今後技能実習制度も変化していく中でどのように変わっていくのかに注目したいところですね。
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