国際行政書士の乾喜満です。
本日は、在留資格とVISA、入管業務でよく利用されるこの二つのことばについて何が違うのかをご説明いたします。
在留資格とVISA、実は発給される場所もその用途、そして有効な場所もすべて異なります。
しかしながら一般的にはこんな利用のされ方をしているのではないでしょうか。
「そろそろVISA切れそうなので」
とか
「就職したらVISAきりかえしなくちゃ」
今ここで上げた例はすべて、実は「在留資格」のことなんです。
一般的に「VISA」と呼ばれているものはほとんどがこの「在留資格」のことであることが多いです。
それではこの二つは何が違うのでしょうか。
先程書きました通り一般的には「VISA」と呼称されることがほとんどですが、それで混同することも専門家の場合はほとんどありません。
「在留資格」のことを「VISA」とおっしゃっていただいても大体意味は伝わります。
まず、VISAですが、これは日本に入国するための要件の一つ、いわば「チケット」のようなものだと思ってください。
日本に入国するためには通常このVISAを事前に取得していることが必要です。
ただ、VISAがあるからと言ってかならず日本に入国できるわけではありません。
チケットの例で例えますと、何かのイベントでたとえ有効なチケットを持っていたとしてもその方が武器を持っていたりだとか大きな声で騒いだり、服を着ていなかった場合などは入場させませんよね。
それと同じで、日本もあきらかに犯罪歴のある方や怪しい方は入国ができません。
いわば日本に入国するために必要なもののうちの一つがこのVISAとお考えいただければ問題ありません。
では在留資格とは何でしょうか?
これはVISAのようなチケットではなく、あくまで「資格」です。
例えば私たち行政書士が行政書士という資格を使って申請サポートをするように、資格により行うことができる活動が制限されています。
日本で何をすることができるのか、これを規定しているものが「在留資格」であると考えていただければ結構です。
このようにVISAと在留資格はそもそもちがうものです。
ただ私たちプロフェッショナルは会話の流れでVISAと言っていただいても在留資格と言っていただいても文脈で理解することは可能です。
あまり気にせずにどんどん使ってくださいね。
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