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帰化申請

帰化申請とは、今まで外国籍をお持ちだった方が一定の要件を満たし申請することで日本国籍を取得するために行う申請のことです。認められればその外国籍の方は、日本人として生活をすることとなりまqす。帰化申請をされる方の申請理由は様々ですが、手続きは入管ではなく、管轄の法務局で行う必要があり、又許可が下りるまでに通常の在留資格に関する申請よりも期間を要することが普通です。申請中に追加で提出しなければならない書類なども数が多く、ご自身での申請は時間が非常にかかりますので、弊所ではご依頼されることをお勧めしております。

経験豊富な専門家によるサポート当事務所は、多様な背景を持つクライアントの帰化申請を成功に導いた豊富な経験を持ちます。個々の状況に合わせた丁寧な対応で、申請過程をスムーズに進め、お客様の不安を解消します。

明瞭かつ透明な料金体系:    帰化申請のプロセスは複雑ですが、当事務所では料金体系を明確に提示。追加料金の心配がなく、計画的な費用管理が可能です。安心して申請に集中できる環境を提供します。

個別カスタマイズされたサービス クライアント一人ひとりの独特な状況を理解し、最適な解決策を提案します。帰化申請のための書類作成から面接対策まで、全面的にサポートし、許可へ導くための個別カスタマイズされたサービスを提供します。

帰化申請は、申請の準備から結果が出るまで長期にわたるサポートが必要な申請です。弊所では以下の流れでクライアントが日本国籍を得るまでのサポートを提供します。

1 ヒアリング

帰化をご希望のクライアントにはまず弊所スタッフがヒアリングを行います。このヒアリングは対面もしくはオンラインで行われます。現在に至るまでの経緯や現状、家族関係や交友関係、収入など個人情報を多く含む内容について伺います。帰化の可能性を探るために細かい内容までヒアリングを行います。万が一現状では帰化の可能性がない場合は、将来的に日本国籍を得るために必要なことをお伝えいたします。ご友人や知り合いが日本国籍を取得したからと言ってご自身が帰化できるとは限りません。ヒアリングには最低1時間以上かかります。そのうえで帰化の可能性があるかないかを弊所で入念にチェック致します。

2 契約および必要書類等の連絡

帰化の可能性があると判断いたしましたら弊所より見積書を送付致します。見積書の内容に問題がないとクライアントが判断したら契約の締結をおこないます。契約は電子契約若しくは紙面による契約をお選びいただけます。契約が締結できましたら弊所よりクライアント自身に集めていただく書類や詳しい情報を教えていただくよう必要書類等一覧をお渡しいたします。給与明細や源泉徴収票などがこれに含まれます。また弊所で取得できるものはできるだけ弊所で取得しますので委任状などにも署名や押印をお願いいたします。必要となる書類などはクライアントごとに異なります。必要書類などはご郵送またはメールでの対応となります。

3 書類提出および審査中の対応

書類など収集が完了いたしましたら、管轄の法務局で書類の提出を行います。書類の提出はクライアント本人が行う必要があるため、提出日の調整が必要となります。提出までの事前相談などは弊所で行うためクライアントにお時間を頂くことは原則ありません。提出が受理されましたら、通常3から6カ月で面談の連絡が参ります。面談には弊所スタッフは同席できませんので、クライアントに法務局に行っていただく必要があります。また、追加で書類を求められる場合などは、弊所にご連絡を頂き弊所から提出をするよう手配いたします。審査には6カ月から長いものでは1年間かかります。その間に転職や引っ越しなどがございましたら弊所におっしゃっていただければ法務局に届出を弊所で行います。

4 帰化後の手続

帰化が認められたら、必要な手続きを行います。法務局での手続きはもちろん、お持ちの在留カードなどの返却も必要になります。市役所等での戸籍の作成も必要となりますし場合によっては国籍離脱の手続も併せて行う必要があります。帰化申請で長らく時間がたった後にさらにいくつもの手続きを行う必要がありますが、行政書士 乾事務所ではその手続きを全力でサポートいたします。面倒くさい手続きは私たちにお任せいただき、新しい国籍で日本人としての生活の基盤を積み上げることに私たちのクライアントには集中していただけます。もちろん不動産や保険の名義変更なども弊所にまずご相談ください。

帰化申請の(一般的な)主な要件

帰化申請の要件についてご説明いたします。

ただ、以下は帰化申請に関して求められる一般的な要件です。あくまで最低限満たしているべき要件となります。

実際にはそれぞれの申請者によって必要となる書類は異なりますので、あくまで参考ということにしてください。

1 居住要件

引き続き五年以上日本に住所を有すること。

国籍法第5条1項1号

帰化を申請するには日本での生活が最低でも5年以上過ごしていることが必要です。また申請するには管轄の法務局に提出に行く必要があるので、日本国内に申請時点で居住している必要もあります。

2 能力要件

十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

国籍法第5条1項2号

帰化の申請をするには、18歳以上でしかも本国の法律により「行為能力がある」と認められなければなりません。国によっては21歳以上である場合もある場合があるので注意が必要です。

3 素行要件

素行が善良であること。

国籍法第5条1項3号

これは当たり前のことですが、やはり素行の悪い方は帰化申請で大きくマイナスになります。

反社会的勢力や犯罪歴はもちろんですが、交通違反等にも注意しなければなりません。

それ以外に外国人の方で注意しなければならないのはオーバーステイの経歴です。

4 生計要件

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

国籍法第5条1項4号

帰化申請をして日本国籍を手に入れるには、生計を営むために十分な収入があることが求められます。最低限の生活をすることができるという意味ですので、申請時に生活保護を受給している場合でもその後自立できる見通しがあるのであれば帰化が認められる可能性もあります。

5 日本語能力要件

特に明記はされておりませんが、日本語能力を問われることがほとんどです。

申請書の記載はもちろん面談等で日本語をきちんと理解して話ができるかを確認されます。通常の会話ができる程度の日本語能力があればまず問題はないと思います。

上記は帰化申請に係る5つの大きな要件です。

これ以外にも国籍離脱要件など必要なものはありますが、申請者の状況により満たすべき要件が緩和される場合もございますし、提出が必要な書類が申請者ごとにより大きく異なってきます。

帰化申請をお考えの場合は、

  • 書類収集の面倒くささ
  • 面談等法務局へ何度も足を運ぶ必要
  • 書類の書き方など
  • どの累計の帰化申請にご自身が当てはまるか

など、様々な面倒くさい手続きが必要です。

まずは弊所にご相談いただき、帰化申請に係る手間を最大限減らすようにしていただければと思います。

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