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在留資格認定証明書交付申請

「在留資格認定証明書」は海外にいる外国の方が日本に来る際に必要な証明書です。

在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)は、日本で在留資格を取得するために、日本入国前に準備する証明書です。この手続きは日本国内で代理人が行う必要があります。

『日本での新たなスタート、あなたの夢を支える第一歩!』

在留資格認定証明書交付申請とは、外国人が日本での活動を始める前に必要な手続きです。これは、日本で働く、学ぶ、または家族と一緒に住むための資格を事前に確認することを目的としています。この申請書は、日本での活動が法的に許可されていることを証明する重要な書類です。ビザを申請する前に、この認定証明書を取得する必要があります。

『ビジネスと夢をつなぐ、あなたの国際人材戦略!』

事業主の方にとって、この手続きは外国人雇用の基盤を築くものです。優秀な国際人材を雇用する際、この認定証明書が彼らの日本での合法的な活動を保証します。外国人本人にとっては、この申請が日本での職業生活や学業を始めるための入口となります。この証明書があれば、ビザ申請がスムーズに進み、日本での新しい生活を安心してスタートできます。国際結婚を考えているカップルにとって、この証明書は共に日本で生活するための重要な一歩です。配偶者のビザ申請に必要となるため、計画的な手続きが必須です。

『日本での未来を切り開く、あなたのためのナビゲーター!』

在留資格認定証明書の申請は、日本での新しい生活やキャリアを始めるための重要なステップです。この複雑なプロセスを、私たちは熟知しており、あなたの日本での目標達成を全力でサポートします。あなたの夢を実現するために、私たちがここにいます。

1.ご相談・ヒアリング

海外に住む外国の方を呼び寄せたい日本在住の方はまずご相談ください。丁寧で的確なヒアリングを行い、今回のご相談で必要となる手続き及び今後必要となってくる手続についてご説明いたします。

ご相談は、対面もしくはオンラインで行います。ご来所が難しい場合でもオンラインでのご相談が可能です。もし自宅やお勤め先へ訪問が必要な場合、旅費がかかることがございますので予めご注意ください。ご相談に関しては無料です。お気軽にお申し付けください。

06-6949-8756

ご相談の後、ヒアリングの内容をもとに見積書を発行いたします。

2.契約そして必要書類等のご連絡

見積内容に問題がなければ契約手続きに進みます。契約は書面および電子契約のいずれかをお選びいただけます。

契約締結後、クライアントに必要となる書類および必要な情報などをご連絡いたします。収集する書類は、最小限で済むように弊所で取得が可能は書類に関しては弊所で収集致します。収集いただいた書類等は原則メールで送付していただきます。ただし、原本が必要なものに関してはご郵送していただく必要があります。

3.申請

頂いた書類や情報をもとに弊所で申請に必要な書類を作成、収集致します。そろい次第オンラインで入管へ申請を行います。入管へのオンライン申請は年中無休で行います。申請の受付番号は通常翌日に発行されますので、その受付番号および申請書類の控えを申請の翌日にはご連絡いたします。またご郵送いただいた場合、原本で送っていただいたものに関してはご返送致します。郵送は通常レターパックプラスでご返送致します。

審査には通常1カ月から3カ月かかります。場合によってはそれ以上かかる場合もございますので予めご了承ください。毎日入管のオンラインシステムで審査状況を確認し、在留資格認定証明書が発行される前に許可不許可をお知らせいたします。

4.許可、認定証明書のお渡し

入管からの許可が下り次第、認定証明書を送付致します。原則認定証明書はメールで届きます。そのメールの画面をPDFにして送付致しますので、そちらを申請人に転送していただくようお願いいたします。なお、郵送で認定証明書をご希望の場合は、簡易書留郵便で郵送いたします。そちらを受け取り次第、申請人本人へ転送をお願いいたします。

認定証明書を送付する際に請求書も併せてご送付致します。請求内容をご確認いただき、期日までにご入金を指定の口座にお願いします。弊所報酬額以外に係る費用は、郵送費や公的書類取得費など実費のみを請求致します。

5.VISA発給手続き、入国

在留資格認定証明書が届いたら、申請人は在外公館(日本大使館、領事館など)でVISAの発給手続きを行ってください。VISAの発給に必要な書類等は、それぞれの国の在外公館に事前にご確認ください。

VISAの発給が済みましたら日本への入国準備は完了です。VISA発給から原則3カ月以内に日本に入国するようにしてください。

※上記手続きは申請人である外国人本人が行う必要があります。申請人の国により必要書類等異なりますのでご注意ください。また、在留資格認定証明書は日本への入国を約束するものではございませんので予めご了承ください。

6.日本入国後の手続

日本に入国時、空港で在留カードが発行されます。発行されない空港に関しては後日郵送されます。

日本入国後居住地(住所)を決めたら14日間以内にその居住地を管轄する市役所や区役所で住民登録を行う必要があります。住民登録にはパスポートや在留カードが必要です。住民登録を行ったらすぐに住民票の写しを交付してもらいましょう。携帯電話の契約、銀行口座の開設などに必要となる場合があります。

行政書士 乾事務所では入国後の手続のサポートも提供しています。お気軽にお申し付けください。

オンラインで無駄な時間は不要

行政書士 乾事務所では在留資格認定証明書交付申請に係る手続きのほとんどをオンラインで行うことができます。申請に必要な書類のやり取りもすべてオンラインで行うことができるため、郵便物が届くのを待つ時間など無駄な時間を極限まで削除することができます。

また、必要書類の収集なども弊所で行うためクライアントが無駄な時間を一切使うことはありません。

在留期限の管理もばっちり

行政書士 乾事務所では、在留資格を取得した上で、そのままクライアントをほったらかしにすることはありません。日本に入国した外国の方が忘れがちなのがその在留期限の確認と更新。ついつい日々の生活に追われて、在留期限を更新することを忘れてしまうことがよくあります。この場合、不法滞在になるばかりか、従業員である場合は雇用主も罪に問われてしまうことも珍しくありません。弊所では在留期限を一元管理し、更新時期にご連絡させていただきますので、更新忘れ等の心配は全くありません。

在留資格に関する最新のブログはこちらより確認できます。

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